Rules会則・各種規定

会則

第1条(名称)
本会は、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会とする。
第2条(事務所)
本会は、東京都渋谷区代々木1-58-11 中沢ビル4Fに置く。
第3条(目的)
当法人は、ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーを広く一般に提案することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
・ピープルデータサイエンティスト及びHRテクノロジーの普及推進事業
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関する人材育成のための教育事業
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関する施設の運営
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関する資格認定事業
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関する調査・共同研究の受託事業
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関する情報提供、・出版及びメディア事業
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーに関するオープンソース・データ・技術・事例共有
・前各号に付帯する一切の業務
第5条(組織)
本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次に掲げるとおりとする。
・法人会員 本会の目的に賛同する企業(団体)
・個人会員 本会の目的に賛同する個人(理事2名以上の推薦があり、代表理事の承認を受けた者)
・招聘会員 本会の運営上特に必要と認められる団体又は個人
第6条(役員)
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
・代表理事(代表社員) 1名
・副代表理事(副代表社員)2名以内
・理 事 10名以内
・監 事 1~2名
第7条(役員の選出)
代表社員および副代表社員は社員の中から選出する。
理事および監事は代表社員が指名する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。
役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(役員の任務)
代表理事は、理事会を総括する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事の承認を得て、代表理事の職務を代行することができる。
理事は、代表理事の要請により会務を分担する。要請が無い場合は会務を負担することは無い。
監事は、本会の会計及び事業の状況を監査する。
第10条(会議)
本会の会議は、総会及び理事会とする。
第11条(総会)
総会は社員をもって構成し、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は年1回、臨時総会は代表理事が必要であると認めるときに開催する。
総会において審議する事項は、次のとおりとする。
・事業計画
・事業報告及び収支決算
・役員人事に関する事項
・会則の改正
・その他本会の運営に関する重要事項
・総会の議事は出席者の過半数をもって決する
第12条(理事会)
理事会は、代表理事、及び理事をもって構成し、代表理事が必要があると認めるときに開催する。
第13条(顧問・アドバイザー)
本会に顧問・アドバイザーを若干名を置くことができる。
顧問は、代表理事の諮問に応じ、本会の運営等に関して助言を行う。
顧問は、代表理事が委嘱する。
第14条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の事業収入をもって充てる。
会費(年)は次のとおりとする。
・法人会員 年額95,000円
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。
第16条(事務)
本会の事務を処理するため、事務職員を置くことができる。
第17条(禁止事項)
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.会員やセミナー参加者への過度な売り込みや営業行為
3.宗教活動または宗教団体への勧誘行為
4.ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為
5.反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
6.政治・選挙活動の勧誘行為
7.本会員または第三者の知的財産、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
8.その他、事務局が不適切と判断する行為
第18条(退会処分)
会員が以下の何れかの項目に該当する場合、本会は会員に退会処分できるものとする。
1.入会時に虚偽の申告をした場合
2.会費の未納
3.本会則またWGの規約のいずれかに違反した場合
4.労務リスクや個人情報の取り扱いについて問題が発覚し、本会から勧告しても改善が見られない場合
5.その他、本会に不利益をもたらすような行為をした場合
第19条(規定の更改)
この規定に定めのない事項については、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会の代表理事の承認をもって更改する。

以上
付則:本規定は、平成30年3月1日から実施する。

研究員規定

第1条(目的)
この規程は、本協会における研究員について定めることにより、ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーの普及・推進及び社会への貢献に寄与することを目的とする。
第2条(受入れ)
研究員の受入れは、理事の了承を得て、代表理事が承認する。
第3条(受入れ期間)
研究員の受入れ期間は、代表理事が承認してから1年以上経過した1月31日までとする。
第4条(当協会のイベント参加)
研究員は、本協会が主催するイベントに協会会員として参加する権利を有する。
第5条(施設の利用)
研究員は、事務局長の承認を得て定められた日時に協会事務所の会議室を利用し研究に従事できる。
第6条(研究員としての紹介)
研究員は各人に了承後、本協会の研究員としてホームぺージやパンフレット等に紹介する。また、本協会の名刺を保持、配布することができる。但し受入れ期間経過後は返却または破棄すること。
第7条(研究レポートの提出)
研究員は、各人の研究レポートを本協会に提出し、理事の了承を得て、代表理事の承認後広く世の中に発信することができる。
第8条(研究レポートの条件)
研究レポートは以下の条件を全て満たしたものとする。
・受入れ期間中に執筆されたもの。
・ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーの普及・推進及び社会への貢献に寄与するために研究した成果を記したものとする。
・提出形式は、WordまたはPowerPoint、映像、PDF形式など 体裁は問わない。
第9条(研究レポートの取扱い)
当協会に提出された研究レポートは、以下のように取扱う。
・本協会の全理事が閲覧する。
・本協会が保管する。
・本協会会員に配布および当協会ホームぺージに掲載する場合がある。ただし、その場合は研究員各人の承諾を得るものとする。
第10条(受入れ期間延長の意思表明)
受入れ期間以降も研究員として更新を希望する場合は、受入れ期間中の12月31日までに成果報告を事務局長宛に提出することで、翌年以降の受入れ期間延長の意思表明とする。
第11条(受入れ期間延長の決定)
代表理事は、受入れ期間延長の意思表明をした研究員の、本協会への寄与を総合的に判断し、受入れ期間を1年間延長することができる。
第12条(研究員の当協会への運営参画)
研究員は研究を主とするもので、本協会の運営には参画しないものとする。
第13条(禁止事項)
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.会員やセミナー参加者への過度な売り込みや営業行為
3.宗教活動または宗教団体への勧誘行為
4.ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為
5.反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
6.政治・選挙活動の勧誘行為
7.本会員または第三者の知的財産、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
8.その他、事務局が不適切と判断する行為
第14条(除名処分)
研究員が以下の何れかの項目に該当する場合、本会は研究員に除名処分できるものとする。
1.研究員承認時および研究レポートにて虚偽の記載をした場合
2.本規定に違反した場合
3.労務リスクや個人情報の取り扱いについて問題が発覚し、本会から勧告しても改善が見られない場合
4.その他、本会に不利益をもたらすような行為をした場合
第15条(規定の更改)
この規定に定めのない事項については、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会の代表理事の承認をもって更改する。

以上
付則:本規定は、平成30年3月1日から実施する。

アカデミックアドバイザー規定

第1条(目的)
この規程は、本協会におけるアカデミックアドバイザーについて定めることにより、ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーの普及・推進及び社会への貢献に寄与することを目的とする。
第2条(受入れ)
アカデミックアドバイザーの受入れは、理事の推薦を得て、代表理事が承認する。
第3条(受入れ期間)
アカデミックアドバイザーの受入れ期間は、代表理事が承認してから1年以上経過した1月31日までとする。その後、双方異論が無く、どちらからも満了1か月前までに任期終了の申し出がなされなかった場合は自動延長とする。
第4条(当協会のイベント参加)
アカデミックアドバイザーは、本協会が主催するイベントに協会会員として参加する権利を有する。
第5条(アカデミックアドバイザーとしての紹介)
アカデミックアドバイザーは各人に了承後、本協会のアカデミックアドバイザーとしてホームぺージやパンフレット等に紹介する。また、本協会の名刺を保持、配布することができる。但し受入れ期間経過後は返却または破棄すること。
第6条(本協会活動及び研究への助言・支援)
アカデミックアドバイザーは、本協会の活動及び研究に関して専門的・学術的観点より助言し、アカデミック分野における研究の進展を本協会の活動を通じて社会実装し、その知識を普及することを支援する。必要に応じて、関係学会や課題解決に必要な知識を有する研究者を課題解決や研究のために本協会に紹介する。
第7条(社会課題の研究活動への還元)
アカデミックアドバイザーは、本協会の活動を通じて対峙した協会会員や研究員より寄せられた未解決の社会課題やデータを、自らが関わるアカデミック活動に還元し、本協会が主幹するピープルアナリティクスやHRテクノロジー分野における最新の社会課題やデータを通じてアカデミック領域と本協会との架け橋となるよう支援する。
第8条(研究レポートの取扱い)
当協会活動を通じて助言・支援した研究レポートは、以下のように取扱う。
・本協会の全理事が閲覧する。
・本協会が保管する。
・本協会会員に配布および当協会ホームぺージに掲載する場合がある。ただし、その場合はアカデミックアドバイザー各人の承諾を得るものとする。同時に本協会活動を通じて助言・貢献した研究成果に関して論文化、学会発表することは妨げられない。各関係者が成果発表を予定している際の取り扱いは関係者で協議する。
第9条(アカデミックアドバイザーの当協会への運営参画)
アカデミックアドバイザーは活動・研究への専門的観点からの助言を主とするもので、本協会の運営には参画しないものとする。
第10条(禁止事項)
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.会員やセミナー参加者への過度な売り込みや営業行為
3.宗教活動または宗教団体への勧誘行為
4.ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為
5.反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
6.政治・選挙活動の勧誘行為
7.本会員または第三者の知的財産、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
8.その他、事務局が不適切と判断する行為
第11条(除名処分)
アカデミックアドバイザーが以下の何れかの項目に該当する場合、本会はアカデミックアドバイザーに除名処分できるものとする。
1.アカデミックアドバイザー承認時および研究レポートにて虚偽の記載をした場合
2.本規定に違反した場合
3.労務リスクや個人情報の取り扱いについて問題が発覚し、本会から勧告しても改善が見られない場合
4.その他、本会に不利益をもたらすような行為をした場合
第12条(規定の更改)
この規定に定めのない事項については、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会の代表理事の承認をもって更改する。

以上
付則:本規定は、平成30年3月1日から実施する。

事務局規定

第1条(目的)
この規程は、本会における事務局について定めることにより、当会を迅速かつ正確に運営し、ピープルアナリティクス及びHRテクノロジーを広く一般に提案することを目的とする。
第2条(事務局員)
事務局員は、事務局長の指示した範囲においてのみ業務を行う。事務局長の承認なく、指示のない行動をとらない。
第3条(受入れ)
事務局員の受入れは、事務局長の了承を得て、代表理事が承認する。
第4条(受入れ期間)
事務局員の受入れ期間は、代表理事が承認してから1年以上経過した1月31日までとする。
第5条(当協会のイベント参加)
事務局長が承認した場合、事務局員は当協会が主催するイベントに事務局員として参加する権利を有する。
第6条(施設の利用)
事務局員は、事務局長の承認を得て定められた日時に協会事務所の会議室を利用できる。
第7条(事務局員としての名刺の保持)
事務局長が承認した場合、事務局員は当協会の名刺を保持、配布することができる。但し受入れ期間経過後は直ちに返却または破棄すること。
第8条(受入れ期間延長の意思表明)
受入れ期間以降も事務局員として更新を希望する場合は、受入れ期間中の1月31日までに事務局長宛に申し出ることで、次期以降の受入れ期間延長の意思表明とする。
第9条(受入れ期間延長の決定)
事務局長は、受入れ期間延長の意思表明をした事務局員の当協会への寄与を総合的に判断し、受入れ期間を1年間延長することができる。
第10条(事務局員の当協会への経営参画)
事務局員は当協会の経営に一切助言・参画しない。
第11条(禁止事項)
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.会員やセミナー参加者への過度な売り込みや営業行為
3.宗教活動または宗教団体への勧誘行為
4.ネットワークビジネスや自己啓発セミナーなどへの勧誘行為
5.反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
6.政治・選挙活動の勧誘行為
7.本会員または第三者の知的財産、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
8.その他、事務局が不適切と判断する行為
第12条(除名処分)
事務局員が以下の何れかの項目に該当する場合、本会は事務局員に除名処分できるものとする。
1.本規定に違反した場合
2.事務局長が除名対象と判断し代表理事が承認した場合
3.その他、本会に不利益をもたらすような行為をした場合
第13条(規定の更改)
この規定に定めのない事項については、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会の代表理事の承認をもって更改する。

以上
付則:本規定は、平成30年3月1日から実施する。

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